以下に掲げました「東名JCT・Hランプシールドトンネル工事におけるテールシール損傷についての公開質問状(その2)」を、国土交通省関東地方整備局東京外かく環状国道事務所、中日本高速道路株式会社東京支社東京工事事務所、東日本高速道路株式会社関東支社東京外環工事事務所の3箇所に宛てて2025年7月31日(木)を回答期限として送付しました(2025年6月18日付)。
この損傷事故は中央ジャンクションのランプシールドに限った問題ではなく、シールドマシン工事そのものに関わる重大なリスクをはらんだ事故だと私たち「外環振動・低周波音調査会」は考えています。ご注目いただければと思います。
*********************************
東名JCT・Hランプシールドトンネル工事における
テールシール損傷についての公開質問状(その2)
送付した文書のPDFは以下の2つです
・公開質問状(第Ⅰ部~第Ⅳ部)(A3判横組18頁)
送付先:
国土交通省 関東地方整備局 東京外かく環状国道事務所
中日本高速道路株式会社東京支社 東京工事事務所
東日本高速道路株式会社関東支社 東京外環工事事務所 御中
提出者:
外環振動・低周波音調査会
(世話人:上田昌文(NPO法人市民科学研究室・代表))
回答返信先:NPO法人市民科学研究室
回答期限:2025年7月31日(木)
【要望および公開質問状の送付につきまして】
東京外環道トンネル工事事業において、2023年11月に、東名ジャンクションの出入り口(Hランプ)のシールド工事で、テールシールと呼ばれる止水機器が損傷しました。事業者はこの損傷に関して、第28回東京外環トンネル施工等検討委員会(2023年12月22日)で検討を行い、「再発防止策及び地域の安全・安心を高める取り組みを踏まえた工事の状況等について<東名JCT Hランプシールドトンネル>」と題する資料を公表しました(※1)。
※1: https://www.e-nexco.co.jp/pressroom/kanto/2023/1208/00013224.html
そのなかでは「セグメントで構築されたトンネルやシールドマシンの設備については安全上問題はなく、地表面の安全性を損なう事象ではないと考えられる」との判断が示されていますが、私たち「外環振動・低周波音調査会」(※2)は、この資料には事故原因の究明に必要となる数多くの具体的なデータがほとんど示されていないことから、2024年3月14日付で「東名JCT・Hランプシールドトンネル工事におけるテールシール損傷についての公開質問状(その1)」を事業者である貴事務所に送付しました(※3)。
※2:2020年10月18日に発生した東京都調布市の東京外環道トンネル工事現場直上での陥没事故の、被害の実態の究明とそれへの適正な対策の実施を求めることを目的に、現地の住民と特定非営利活動法人市民科学研究室が共同で発足させた組織です。これまでの調査活動の成果の一端は以下のウェブのサイトのページで公開しています。
https://www.shiminkagaku.org/gaikan-stiv_csij/
※3:https://www.shiminkagaku.org/gaikan_openletter_20240314/
しかし書面での回答はないままでしたので、貴事務所に改めて申し入れをして、対面によって口頭で回答を受け取る機会を設けました(2024年5月9日)。ところが、対応にあたっていただいたお二方からは、公開質問状(その1)の大半の質問項目に対して、「持ち帰って検討させていただく」「(企業秘密的な)技術的ノウハウに関わる事柄なので回答できない」といった答が返ってくるばかりで、納得のいく説明や必要なデータの提示はなされないままとなりました。
この損傷事故を分析するには、一般の人々にはなじみのない、技術面での専門的な知識を要するところがありますから、なかなか把握しづらいかもしれません。しかし、このテールシール損傷事故は重大な事故につながる危険性をはらむものであり、それゆえに徹底した原因究明がなされ、再発防止対策が示されなければならないのです。
そこで私たちは先の質問状を全面的に改訂した「東名JCT・Hランプシールドトンネル工事におけるテールシール損傷についての公開質問状(その2)」を貴事務所に送付することにしました。106個の質問項目のそれぞれに対して、そのことを尋ねるのはどのような背景があるからか(「事実確認」)、そしてどのような資料・データをふまえているのか(「資料」)を詳細に示しました。また、2024年5月9日の面談の記録をすべて文字起こして、事業者の側が何を持ち帰ると言ったのか(「宿題」)、そして「ノウハウ」とは言えずデータを明示できるはずものはどれか(「ノウハウではない」)についても記しています。
貴事務所には、【回答返信先】に記しました宛先に、同封しました返信用封筒を用いての書面もしくは電子メールにて、ご回答いただくようお願い申し上げます。
なお、回答につきましては、まことに勝手ながら、2025年7月31 日(木)を期限とさせていただきます。もし、回答にさらに時間を要する場合は、予めご連絡いただければ幸いです。またこの質問状ならびにいただいた回答は私たちのウェブサイトなどで公開させていただくことにしています。その点もご了承下さい。
また、この質問状への回答に加えて、対面による質疑応答の機会を設けるため、説明会の開催をお願いします。貴事務所は住民に対し丁寧な対応をすると常々述べています。先だっての面談では立ち入った専門的な知識を必ずしも十分にお持ちでない方々が臨まれましたが、今回は工場長もしくはそれ以上の役員の方々にご出席いただけることを強く希望いたします。この説明会の期日などにつきましても合わせてご連絡いただくようお願い申し上げます。